正義の糸を解く: IBC セクション 61 における明確さの追求

倒産・破産法 (IBC) の第 61 条では、上訴の期限が厳格に規定されており、被害を受けた当事者が全国会社法控訴裁判所 (NCLAT) で全国会社法裁判所 (NCLT) の命令に異議を申し立てることができるのは 30 日のみです。 15日間の延長は許可される可能性があるが、それは「十分な理由」が確立された場合に限られ、破産手続きの迅速化というIBCの目標を強調している。しかし、この厳格な期限は、特に NCLT 命令の認証謄本を迅速に取得する際に、控訴人にとって大きな課題となることがよくあります。このような手続きの遅延は、上訴の効果的な準備を妨げる可能性があり、第 61 条が便宜と手続き上の公平性の間で求めている絶妙なバランスを浮き彫りにしており、迅速な解決を保証する一方で、正義を求める上訴人にとって時として手続き上の障壁を生み出すこともあります。 時間枠の厳密な解釈 倒産・破産法(IBC)は、特に第 61 条に基づいて厳格な期限を定めており、上訴期限には延長の余地がほとんどありません。で…